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後遺障害

  • 後遺障害
  • 後遺障害の等級
  • 後遺障害の等級後遺障害の等級認定手続き
  • 後遺障害の慰謝料
  • 後遺障害の逸失利益
  • 後遺障害の種類

後遺障害とは

 一般的に,後遺障害とは,これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害のことを言います。

被害者請求

後遺障害は,下記表のとおり,その症状に応じて等級が分かれており,等級ごとに支払われる損害賠償金が異なります。

■平成22年6月10日以後発生した交通事故に適用する表


[別表第一]
備考:
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とす

[別表第二]
備考:
①視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
②手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
③手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
④足指を失つたものとは、その全部を失ったものをいう。
⑤足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
⑥各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

後遺障害の等級認定手続き

後遺障害は,等級認定がなされて初めてその等級に応じた損害賠償請求が可能となります。

■手続の流れ

図:手続の流れ

■手続の種類

【事前認定】
 加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して,加害者側の保険会社から申請をしてもらう方法。
【被害者請求】
 被害者側で必要な書類を全て揃えて,加害者が加入している自賠責保険会社に直接請求する方法。

■手続の留意点

 事前認定の場合,加害者側から申請してもらうとその際,加害者が加入している保険会社側の意見書等が添付され,不利となることもあるので注意が必要です。

後遺障害の慰謝料

後遺障害の慰謝料の基準についてはこちらをご参照ください。

後遺障害の逸失利益

後遺障害の逸失利益についてはこちらをご参照ください。

後遺障害の種類

■PTSD(心的外傷後ストレス障害)

 PTSDとは,米国精神神経学会等が公表した診断基準に適合する外傷起因性の心的疾患をいいます。
 PTSD診断には,次のような診断基準をすべて充足する必要があります。具体的には,①死または重傷に至る可能性のある出来事を直接個人的に体験・目撃したり,家族など親しい者が暴力的な形で死にいたったり,重傷を負うなどの脅威の体験をし,強い恐怖・無力感・戦慄などがあり,特に子供の場合は脈絡のない行動・興奮した行動などが伴う,②外傷的な出来事の持続的な再体験が出現する,③外傷と関連した重樹の持続的開扉と全般的反応性の麻痺が伴う,④持続的な覚醒亢進症状が認められる,⑤症状の揃った病状が1か月以上持続している,⑥その障害が,臨床的に著しい苦痛を起こし,もしくは社会的,職業的または他の重大な領域の機能における障害を起こしていることなどです。
 損害保険料率算出機構が認定するPTSDの後遺障害等級は14級9号です。
 したがって,PTSDによる労働能力逸失程度が高い場合は,訴訟によって規定の見直しを求めるしかありません(横浜地判平10・6・8判タ1002・221等)。

■高次脳機能障害

 「高次脳機能障害」とは,「失語」「失認」「失効」という異常行動,認知障害(記憶・記銘力障害,集中力障害,遂行機能障害,判断力低下等),人格変化(感情易変,暴力・暴言,攻撃性,幼稚,性的羞恥心の低下,多弁,自発性・活動性の低下,病的嫉妬,被害妄想等)によって,社会復帰が著しく困難になる程度の脳機能障害です。半身の運動麻痺や規律・歩行の不安定などの神経症状を伴うこともあります。
 脳外傷による高次脳機能障害であると認定されれば,その症状に応じ,頭部外傷に後遺障害等級は,1級・2級・3級・5級・7級・9級等とされます。この際,高次脳機能障害に合併した運動麻痺などの神経症状の考慮もなされます。
 損害保険料率算出機構では,新たに「高次脳機能障害専門部会」を設置し,調査・認定を行っています。

■外貌の醜状

 近時,外貌の醜状に関する自賠責保険の等級表(自賠令別表第二)が改正されました。改正後の後遺障害等級は,平成22年6月10日以後に発生した事故に遡及して適用されます。
 ◆自賠責保険の等級表改正
自賠責保険の等級表改正
 「著しい醜状」とは,頭部では,手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損をいい,顔面部にあたっては,鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没,頸部にあっては,手のひら大以上の瘢痕をいいます。「相当程度の醜状」とは,原則として,顔面部において,長さ5cm以上の線状痕で,人目につく程度以上のものをいいます。単なる「醜状」とは,頭部では,鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、顔面部では,10円銅貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕,頸部では,鶏卵大面以上の瘢痕をいいます。
 後遺障害による逸失利益の賠償を認める裁判例もあります。逸失利益が認められない場合にも,慰謝料の増額を認める裁判例があります。

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