交通事故死亡案件は,被害者が死亡しておりますので,誰が損害賠償請求権を有するのかが問題
となります。
■財産的損害についての権利者
■法定相続人ではない被扶養者
■近親者の慰謝料
■財産的損害についての権利者
■法定相続人ではない被扶養者
■近親者の慰謝料
弁護士が調査することによって,相続人を確定したり,行方不明の相続人の所在を発見したりするなどしたうえで,損害賠償手続きを取ります。まずはご相談ください。
死亡事故特有の請求できる損害は次のとおりです。
但し,150万円を下回る場合は実際に支出した額とされています。
死亡事故の逸失利益について,詳しくはこちらをご参照ください。
■葬儀関係費用
裁判基準では,葬儀費用は原則として150万円とされています。但し,150万円を下回る場合は実際に支出した額とされています。
■逸失利益
死亡事故の逸失利益について,詳しくはこちらをご参照ください。
■慰謝料
引用元:「交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説- 平成22年1月 22訂版」
発行 財団法人日弁連交通事故相談センター