交通事故専門の弁護士

 

死亡事故

  • 損害賠償の請求主体
  • 相続人不明または相続人行方不明のケース
  • 請求できる損害

損害賠償の請求主体

交通事故死亡案件は,被害者が死亡しておりますので,誰が損害賠償請求権を有するのかが問題 となります。
■財産的損害についての権利者
■法定相続人ではない被扶養者
■近親者の慰謝料

相続人不明または相続人行方不明のケース

弁護士が調査することによって,相続人を確定したり,行方不明の相続人の所在を発見したりするなどしたうえで,損害賠償手続きを取ります。まずはご相談ください。
キャラクター

請求できる損害

死亡事故特有の請求できる損害は次のとおりです。

■葬儀関係費用

 裁判基準では,葬儀費用は原則として150万円とされています。
 但し,150万円を下回る場合は実際に支出した額とされています。

■逸失利益

逸失利益
 死亡事故の逸失利益について,詳しくはこちらをご参照ください。

■慰謝料

 慰謝料

引用元:「交通事故損害額算定基準 -実務運用と解説- 平成22年1月 22訂版」
    発行 財団法人日弁連交通事故相談センター

  • 交通事故での損害賠償の基礎知識
  • 交通事故による後遺症障害
  • 慰謝料
  • 逸失利益
  • 死亡事故
  • 弁護士費用特約
  • トップページへ
  • 電話によるお問い合わせは 0120-74-8008
  • お問い合わせフォームへ
  • 当事務所へのアクセス

交通事故で困ったら

  • 解決までの流れ
  • Q&A
  • ご相談・ご依頼費用

お問い合わせ

  • 電話でのお問い合わせはこちら
  • お問い合わせフォームへ