交通事故専門の弁護士

 

慰謝料

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 死亡慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 慰謝料の増額

■慰謝料の全体像

図:慰謝料の全体像

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

 傷害慰謝料とは, 病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことであり,治療のために要した入院・通院の期間に基づき,算定することになります。

■算定基準

 その際に用いられる算定基準は,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判・弁護士基準があります。自賠責保険基準は,自賠責保険の算定に利用する基準であり,任意保険基準は,各保険会社が定めている基準です。裁判・弁護士基準とは,裁判所および弁護士が使っている基準であり,財団法人日弁連交通事故相談センター本部が発行している「交通事故損害賠償算定基準」(いわゆる「青本」)あるいは同センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(いわゆる「赤い本」)などに掲載されている表が用いられます。
 どの基準が用いられるかは,自賠責保険が否か,保険会社が示談案を提示する場合か否か,弁護士が介入しているか否か,裁判か否かなどによって異なってきます。傷病内容が軽い場合,どの基準によっても同じくらいになってしまうこともあるので注意が必要です。
 詳しくは,こちらをご参照ください。

■入院・通院の期間

 入院・通院の「期間」は,実際に入院・通院していた期間に基づくことになります。
 しかし,それでは不合理と考えられる場合には,修正をすることになります。
 例えば,仕事が忙しいサラリーマンや育児から手が離せない母親など本来入院しなければならないのにやむを得ず退院している場合には増額修正する場合があります。
 入院したくても空きベッドがなく,やむを得ず自宅待機したいた場合や,症状は思いがギプス固定中で安静を要することから自宅療養となった場合などは,それらの期間を入院していた期間として算定する場合もあります。
 通院日数が少ない場合には,傷病内容にもよりますが,日数を3倍程度にした期間,すなわち,週2回通院した場合に置き換えて算定する場合もあります。

死亡慰謝料

 死亡慰謝料とは,被害者が死亡したことに対して支払われる慰謝料です。
 死亡慰謝料についても,自賠責保険基準,任意保険基準,裁判・弁護士基準があることは傷害慰謝料の場合と同じです。

■死亡慰謝料の目安

 死亡慰謝料は,裁判例においては,死亡した被害者が一家の支柱であったか否か,すなわち,主として被害者の収入によって生計を維持していたか否かによって異なる傾向があります。
「青本」,「赤い本」は,区別して目安となる慰謝料の額を挙げていますが,これはあくまでも目安であり,具体的な事情によって増減することになります。
 詳しくは,こちらをご参照ください。

■受傷後,死亡に至るまで一定期間があった場合

 死亡慰謝料額は死亡したことを原因とする精神的苦痛を算定したものですから,受傷後,死亡にいたるまでに傷害を負った状態が一定期間続いた場合については,別途傷害慰謝料が算定されることになります。

後遺障害慰謝料て

 後遺障害慰謝料とは,後遺症がが生じたことによって支払われる慰謝料です。
 これ以上治療を続けても改善が期待できない場合に,症状固定となり,後に残る障害が後遺障害となります。

■後遺障害慰謝料の目安

 後遺障害慰謝料は,基本的に,自賠責保険(実質的には,損害保険料率算出機構)で認定された後遺障害等級ごとに算定されるのが基本となります。裁判・弁護士基準の場合,「青本」「赤い本」では,等級ごとに慰謝料の目安が掲載されています。
 しかし,後遺障害の程度,その他個別具体的に事情によって増減修正がされる場合があることから,上記目安を杓子規定にあてはめるのではなく,当該事案の具体的な事情(例えば,被害者の無念さの程度,加害者の態度など)に照らして増減修正を行う必要があります。
 詳しくは,後遺障害慰謝料の表をご覧ください。

慰謝料の増額

 加害者側に不誠実な対応がある場合など,特段の事情がある場合には慰謝料を増額する傾向にあります。これは,慰謝料は被害者の精神的な苦痛を慰謝するものであり,多分に主観的な法益を対象としているため,適切な金額を算出するためには,様々な事情に配慮する必要があることによります。
 どの程度増額するかは,個々の事案ごとに具体的に判断されることになります。

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