交通事故専門の弁護士

 

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事務所実績(10)【等級なし】

事務所実績を追加しました。

「タクシー乗車中,タクシー運転手が追突事故を起こし,頸椎捻挫を負わせられたのに,タクシー運転手の勤務するタクシー会社から『事故と怪我の間に相当因果関係がない』と言われ,治療費や慰謝料の支払いを拒否されています」。

ある相談者からこのような相談を受けました。

果たして本当に「事故と怪我の間に相当因果関係は認められない」のでしょうか。

 ⇒以下の事務所実績をご覧下さい。
  【120万増額】タクシー乗車中の事故
   訴訟提起により適切な解決に至ったケース

この事案では,当事務所の受任後,訴訟提起により,事故と怪我の間の相当因果関係が認められ,適切な解決に至りました。

加害者側が因果関係がない等と言って支払いを拒否することがありますが,そのような発言を直ちに鵜呑みにしてはいけません。本件のように,示談交渉によってではなく,訴訟により適切な解決ができるケースは多くあります。本件は訴訟による適切な解決の可能性を改めて実感させられた事案でした。
 
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