過失相殺は,不法行為の趣旨である損害の公平な分担の観点から,事故態様につき被害者側にも落ち度がある場合には,その程度に応じて当事者間の過失割合を決めて,その分を損害賠償額から控除するものです。
これまで多くのケースで過失相殺が判断されて先例がつみあがっており,実務では「東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』別冊判例タイムズ16号(判例タイムズ,全訂4版,2004年)」が用いられていますので,同基準を用いて検討,判断することになります。
ただし,事案によっては上記の基準よりも被害者の方々に有利な過失割合が認定される可 能性もあるので,個別にお問い合わせください。
これまで多くのケースで過失相殺が判断されて先例がつみあがっており,実務では「東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通事故訴訟における過失相殺率の認定基準』別冊判例タイムズ16号(判例タイムズ,全訂4版,2004年)」が用いられていますので,同基準を用いて検討,判断することになります。
ただし,事案によっては上記の基準よりも被害者の方々に有利な過失割合が認定される可 能性もあるので,個別にお問い合わせください。