【1000万増額】 自動車と横断歩行者の事故(10級11号)
役員報酬の労務対価部分が争われたケース
【被害者】50代男性
【事故態様】自動車と横断歩行者の事故
【怪我の状況】骨折等
【後遺障害】10級11号
【事案の特徴】下記コメントのとおり
【保険会社初回提示金額】1200万
【解決金額】2200万
~~コメント~~
この事案のご相談者は,事故により,多数の骨折等の重傷を負い,後遺症が残存しました。
当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「役員報酬の場合,基礎収入として扱われるのは労務対価部分のみである」との説明を受け,役員報酬の労務対価部分を相当低く算定されていたため,休業損害,逸失利益の額がかなり抑えられていました。
しかしながら,このような形式的な扱いは妥当ではなく,このご相談者様の営まれている企業は実質的に見て個人事業と同視でき,このご相談者様の役員報酬は全額が労務対価部分と評価し得るものでした。
当事務所の受任後,ご相談者様との協力の下,ご相談者様の事業の実態,ご相談者様の労務内容等を明らかにする活動を行った結果,相手方保険会社が役員報酬のほぼ全額を労務の対価と認め,大幅増額となりました。
形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討することの重要性を改めて感じさせられた事案でした。
【事故態様】自動車と横断歩行者の事故
【怪我の状況】骨折等
【後遺障害】10級11号
【事案の特徴】下記コメントのとおり
【保険会社初回提示金額】1200万
【解決金額】2200万
~~コメント~~
この事案のご相談者は,事故により,多数の骨折等の重傷を負い,後遺症が残存しました。
当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「役員報酬の場合,基礎収入として扱われるのは労務対価部分のみである」との説明を受け,役員報酬の労務対価部分を相当低く算定されていたため,休業損害,逸失利益の額がかなり抑えられていました。
しかしながら,このような形式的な扱いは妥当ではなく,このご相談者様の営まれている企業は実質的に見て個人事業と同視でき,このご相談者様の役員報酬は全額が労務対価部分と評価し得るものでした。
当事務所の受任後,ご相談者様との協力の下,ご相談者様の事業の実態,ご相談者様の労務内容等を明らかにする活動を行った結果,相手方保険会社が役員報酬のほぼ全額を労務の対価と認め,大幅増額となりました。
形式的な処理に終始するのではなく,事案の本質・実態を踏まえて検討することの重要性を改めて感じさせられた事案でした。