【50万増額】 進路変更車とバイクの衝突事故(等級なし)
過失割合の減少に成功したケース
【被害者】30代男性
【事故態様】進路変更車とバイクの衝突事故
【怪我の状況】頚椎捻挫,腰椎捻挫等
【後遺障害】等級なし
【事案の特徴】下記コメントのとおり
【保険会社初回提示金額】約35万
【解決金額】約90万
~~コメント~~
当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「あなたに2割の過失がある」との説明を受けていました。
しかしながら,相談者から聴いた事故状況・事故態様,衝突部位等からすると,相手方保険会社の主張には大きな疑問がありました。
当事務所の受任後,実況見分調書等の事故状況・事故態様の資料を入手し,これらの資料等を精査した結果,以下のような事実が判明しました。
道交法では,以下のようなルールが定められています。
①車両は,道路外に出るため左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ徐行しなければならない(道路交通法25条1項)。
②車両が左折するときは,車両の運転者は,その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに,方向指示器により合図をしなければならない(道路交通法53条1項,同法施行令21条)。
本件の事故態様は,被害者運転のバイクが加害者運転の車の左側面(左前部分)に衝突したというものでした。
本件で,加害者が自車の後ろを走行すバイクが自車左側を走行できぬようあらかじめ道路の左端側に寄り,かつ左折して入ろうとしていた駐車場から30メートル手前の地点で方向指示器を出していれば,本件のような態様・損傷部位の事故は起きていなかったはずであり,加害者側保険会社の「被害者側に2割の過失がある」との主張は明らかに不合理であることが判明しました。
調査の結果,これらの事実関係が明らかになったことにより,過失割合が被害者側にはないことを前提とした解決に至りました。
本件は,相談者の方々の話に真摯に耳を傾け,事実関係の調査を丁寧に行うことの重要性を改めて感じさせてくれる事案でした。
【事故態様】進路変更車とバイクの衝突事故
【怪我の状況】頚椎捻挫,腰椎捻挫等
【後遺障害】等級なし
【事案の特徴】下記コメントのとおり
【保険会社初回提示金額】約35万
【解決金額】約90万
~~コメント~~
当事務所の受任前,この相談者の方は,相手方保険会社より,「あなたに2割の過失がある」との説明を受けていました。
しかしながら,相談者から聴いた事故状況・事故態様,衝突部位等からすると,相手方保険会社の主張には大きな疑問がありました。
当事務所の受任後,実況見分調書等の事故状況・事故態様の資料を入手し,これらの資料等を精査した結果,以下のような事実が判明しました。
道交法では,以下のようなルールが定められています。
①車両は,道路外に出るため左折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ徐行しなければならない(道路交通法25条1項)。
②車両が左折するときは,車両の運転者は,その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときに,方向指示器により合図をしなければならない(道路交通法53条1項,同法施行令21条)。
本件の事故態様は,被害者運転のバイクが加害者運転の車の左側面(左前部分)に衝突したというものでした。
本件で,加害者が自車の後ろを走行すバイクが自車左側を走行できぬようあらかじめ道路の左端側に寄り,かつ左折して入ろうとしていた駐車場から30メートル手前の地点で方向指示器を出していれば,本件のような態様・損傷部位の事故は起きていなかったはずであり,加害者側保険会社の「被害者側に2割の過失がある」との主張は明らかに不合理であることが判明しました。
調査の結果,これらの事実関係が明らかになったことにより,過失割合が被害者側にはないことを前提とした解決に至りました。
本件は,相談者の方々の話に真摯に耳を傾け,事実関係の調査を丁寧に行うことの重要性を改めて感じさせてくれる事案でした。