交通事故専門の弁護士

 

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事務所実績(11)【12級7号】

ある相談者から次のような相談を受けました。

「今後も歩行装具を着けて生活していかなければならないのに,相手方保険会社から『将来よくなる可能性がありますので,将来の装具交換費用は賠償の対象となりません」

果たして本当に将来の装具費用は賠償の対象とならないのでしょうか?

 ⇒以下の事務所実績をご覧下さい。
  【600万増額】センターラインオーバーしてきた自動車との衝突事故
   逸失利益の大幅増額,将来の装具費用の肯定事例

この事案では,当事務所の受任後,逸失利益の大幅増額及び将来の装具費用の賠償を相手方保険会社に認めさせることに成功致しました。

被害者の方々の代理人弁護士として事故によるお怪我の実態に合った適正な解決を実現することの重要性を改めて実感した事例でした。


今後も,交通事故の被害者の方々に参考となるような事務所実績のご紹介ができればと思います。
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